7月 3rd, 2009
税務調査と法人について調べています。
今回は税務調査と青色申告についてお話したいと思います。
青色申告には法人や個人両方にいろんな特典があり、節税という面では非常に有利なのです。
しかし、せっかく青色申告したのに、いろんな理由で承認が取り消されることがあるのです。
承認取り消しのに関する条文は法人の場合は法人税法127の1で、個人の場合は所得税法150の1が該当します。
しかし、実際に行政庁側が取り消し処分を行う場合に事務運営指針の通達によります。
仮装や隠ぺいでの金額基準などはどちらも同じ取扱いをうけ、大きな違いとしては法人側の方が2期連続で期限内に申告することができなかった場合に青色申告が取り消されることになります。
個人の場合は、期限後申告だったとしても無申告だったとしても取り消しの理由にはなっていません。
個人では、青色申告承認の要件と申告義務があるか否かは全く関係がないからなのです。
法人の場合は、決算事務が遅れて2期連続で期限後申告になりそうならばとりあえず所得金額0でもいいので申告書を期限内に提出してしまうというもの1つの手段なのです。
そしてその金額が確定したところで、修正申告や更正の請求をするということになります。
このようなことをしておかないと税務調査に入ったときにいろいろと指摘される原因となります。
後悔することのないように、税務調査の前にもう1度しっかりとチェックしておくといいと思います。
税務調査 法人 税務さん&法人さん
6月 1st, 2009
税務調査と法人の関係について調べているのですが、ここ数年で外資系の法人の税務調査が多くなってきたということを耳にします。
それだけ外資系の法人が増えてきたということの表れだとは思いますが、その外資系の法人を税務調査するために税務署では外資系の法人や海外取引に重点を置く法人に対して税務調査を行うポストが設置されたようです。
この外資系の法人などに対して税務調査を行うポストがそれなりの成果をあげたために、外資系の法人の源泉所得税調査についても同じような専門のポストが設置されたそうです。
また、外資系の法人の税務調査や源泉所得税の調査だけではなく、その法人の免除証明書などの手続きや用件が目的が正しいか厳しく税務調査で指摘されるようになったそうです。
しかし外国法人の日本支店に対して行われる法人税などの税務調査は国税局がたんとうするのですが、源泉所得税の税務調査に関しては税務署の専門ポストが法人の源泉所得税に関して税務調査をおこなうことになります。
この外資系法人の源泉所得税の税務調査でもっとも注意しなければいけない部分があります。
それは、次の2点。
①海外から派遣してくる外国人従業員に関連する費用
②海外本店や親会社からの付け替え費用
これらは、日本の所得税に関する法律では所得税法の源泉徴収を義務付けているものが含まれることが多くあるために、本店や親会社からの指示だと思い簡単に支払ってしまうと、あとから税務調査の対象となるので注意が必要です。
税務調査 法人 税務さん&法人さん
5月 1st, 2009
早いもので今年も半年が過ぎようとしていますよね!
税務調査と法人について調べているのですが、今回は法人の源泉所得税の税務調査についてお話したいと思います。
この調査は、東京国税局の管轄内の場合は主として資本金が1億円以上の法人を対象として3年~5年に1度くらいの割合で行われる税務調査です。
源泉所得税の税務調査を税務署から何度か受けている法人の場合はいいのですが、初めて厳選所得税の税務調査を受けるという法人のもあると思います。
このような法人に租税条約などの取り扱いは難しいのですが、税務署の調査官の中にも知識や経験の浅い人もいるために、チグハグな指摘をしたくせに後から追徴するよな場合もあるのです。
こんなバカげたことはありませんよね!!
しかし、一般の法人で働く経理の社員や経験の少ない顧問の税理士ではこんなことすら分からないのではないでしょうか?
結果的に税務署の方からごり押しされなくなく納得のいかない課税処分を甘んじてしまうということがおこります。
そんな事がないように難しい租税条約をちゃんと理解する必要がありますよね!
税務調査 法人 税務さん&法人さん
4月 1st, 2009
新年度ということもあり、気持ちを新たに税務調査と法人についてお話したいと思います。
今回は税務調査についておさらいするのと共に、法人に税務調査が来た時の場合をお話したいと思います。
税務調査というのは法人税や消費税といった申告納税方式の税金を正しく計算しちゃんと納税しているかの調査のことです。
申告納税方式というのは、法人自ら税額を計算して申告や納税する事のことで、法人が税法に基づいて正しく計算しているかは申告しただけではわからないために、国税局や税務署の職員が法人に直接出向きその法人が過去に行った申告がちゃんと税法に基づいて正しく計算され申告しているかという、チェックをするためのものです。
これが税務調査というもので、税務調査は法人が行った申告の適法性を担保するといった意味も兼ねていると言えるでしょう。
これらの法人に直接出向いて行う税務調査にも何種類かあります。
①任意調査
②強制調査
③特別調査
この3つが税務調査となるのですが、通常法人に行われる調査は①の任意調査というものになります。
任意だからと言って質問されたことに答えなかったり、検査の拒否や妨害をしたときは罰せられることもあるので注意が必要になります。
②の強制調査は、税務署よりも上の国税局の査察部が行うもので、国税犯則取締法という法律に基づいて裁判所の令状をもとに行われる調査のことを言います。この調査は多額で悪質な脱税を探知した場合に行うそうです。
③の特別調査は、多額の申告漏れや調査の対象範囲があまりにも大きくて広域になる場合に行われます。
これも任意調査の1つなのですが、実際のところ強制調査に近いといわれています。
次回はこれらの税務調査に疑問を感じたり不服な場合に法人はどのような対応を取るべきかお話したいと思います。
税務調査 法人 税務さん&法人さん
3月 3rd, 2009
税務調査と法人の関係について調べるようになってから、テレビを見ていても、新聞を読んでいても気になるのは税務調査と法人の事について・・・。
最近気になったことといえば、2月の話になるんですが、近畿にある宗教法人の約6割以上の法人が3年間に源泉所得税の課税申告漏れがあったというお話。
宗教法人って税金がかからないものだと思っていたのですが、宗教法人でも税金がかかるんですね!!
しかもこの課税漏れが発覚したのが税務調査が入ったことによって判明したのです。
税務調査は京都や大阪の寺院で行われたそうです。
しかし税務署もなんでこんな都合よく税務調査に入ることが出来るのでしょうか?!
まぁ3年間も宗教法人の申告が漏れていたことも知らずに、たまたま税務調査に入っただけなのかもしれませんが・・・
この税務調査で申告漏れが発覚した宗教法人には7億8800万円もの大金を追徴課税されたのだそうです。
しかも、課税漏れのうち212法人は重加算税の対象となる不正が見つかったのだそうです。
その不正というのが、宗教法人が所有している不動産を売却して得た代金を個人が使用したり、僧侶が法要などで受け取った謝礼金を個人的に支出したりしていたのだそうです。
僧侶の謝礼金なんて、その人がお勤めしたものだから自由に使ってもいいのでは?!
なんて思うのですが、宗教法人ともなるとそんなわけにはいかないのでしょうかね?!
税務調査 法人 税務さん&法人さん
2月 4th, 2009
前回は抜き打ちの税務調査は断るのが基本①として、法人の税務調査についてお話してきましたが、今回もその第2弾として抜き打ちの税務調査は断るのが基本②をお話したいと思います。
税務調査の件数でどのくらい法人の税務調査が抜き打ちで行われているかご存知でしょうか?!
税理士の調査では全体の6%くらいが抜き打ちで法人の税務調査を行っていることが分かりました。
噂によると、あまりこの法人に対して抜き打ちで税務調査を行う割合を多くしてしまうと批判を浴びてしまうため6%程度で押さえているという話です。
ということは・・・
批判がなければ、法人に対する抜き打ち税務調査はもっと行われるかもしれないということですよね?!
税務署としては、抜き打ちで法人の税務調査をする方が効率よくできますからね。
しかし、法人も黙ってはいませんよ!!
抜き打ちの税務調査は断固として断るのが基本です。
しかし・・・
運悪く抜き打ちで法人の税務調査をされることになった場合はどのように対応したらいいのかを簡単にお話したいと思います。
以前にもお話したかもしれませんが、調査官に身分証明書の提示を求めること。
税務職員を偽っているかもしれませんからね!!
もし、営業時間中に調査官が抜き打ちで調査協力を求めてきたら、営業妨害になるということで断ること。
日時をこちらから指定して税務調査に来てもらうようにしましょう!
以上のような条件に当てはまらないくて受け入れなければならない場合もあるかもしれませんが、しかしそれでも断ろうとする意識をはっきりと持つことが大切です。
税務調査 法人 税務さん&法人さん
1月 7th, 2009
今まで法人や個人でも税務調査を受ける土岐の対応や税務調査と相続や軽油などについて、世間の話題と関連付けてお話してきましたが、今回は2009年になったということもあり、基本へもどり税務調査についてのお話。
まずは、これから税務調査を受けるだろうと思っている法人や個人の方の心づもりについてお話します。
税務調査というのは、脱税をしていなければ基本的に何も心配する必要はない!と言っておきます。
その理由としては、通常個人や法人が受ける税務調査というのは「任意調査」のことで、映画にもあったように「マルサの女」のような強制捜査とは別のものです。
あの映画は、脱税についてあたりをつけていて、その上で刑事罰を科すことを目的に踏み込むのがストーリーとなっているため、まじめに法人や個人の人が事業やっていれば縁のあるものではありません。
しかし、まれに抜き打ちで調査がある場合もあります。
これは現金商売をやっているところが主となる税務調査で、ほとんどの対象が飲食店です。
しかし、営業時間中に税務調査されていたら本当にう迷惑ですよね?
なので、断ろうと思えば断れるんですよ。
税務調査というのは納税者の同意と協力がないとできないものなので、事前通知がない税務調査に関しては断っても何の問題もありません。
事前通知がない税務調査は、違法なのではないか?!なんていっている学者さんもいるそうですからね!
税務調査 法人 税務さん&法人さん
12月 3rd, 2008
法人と税務調査について調べているのですが、今回は法人の税務調査というよりも国税庁や税務署を装った架空請求についてお話したいと思います。
法人や個人の方で、「支払督促状」と記された封書が郵送されてきた方はいませんか?
この封書は、国税不服審判所・国税庁から出されているかのような文面なのですが、本当は国税不服審判所・国税庁から送付されたものではありません。
国税不服審判所を異議申し立て窓口とする旨を記載してありますが、この電話番号は国税不服審判所のものではありません。
電話すると言葉巧みに難しい専門用語を並べたて話する・・・
どんな架空請求も同じような手口なのですが、専門用語を並べたてるだけで、実際のところつじつまが合わないというのが本音。
相手が法人の税務調査をするような税務署職員だった場合どうなるのでしょうかね?
逆にいいくるめられそうですが・・・
国税不服審判所に「支払督促状」の件について尋ねると、この国税不服審判所には支払督促状を出すような権限はなく、国税庁が納税者本人に支払督促によって国税の支払を求めることはないそうです。
もし、お手元に支払督促状が届いた場合は確認してみてください。
◎国税不服審判所とは
国税庁の特別機関として設置。
国税に関する法律に基づく処分にかかる審査の請求について裁決をします。
納税者の正当な権利利益の救済を図ることを目的としています。
税務調査 法人 税務さん&法人さん
11月 7th, 2008
秋といえば税務調査の時期ですが、皆さんの会社(法人)では税務調査終わりましたか?!
今年は税務調査に来なかった!
なんて会社(法人)はラッキーですね!
まぁ法人に税務調査がくるのは早くて3~5年で、こないところでは10年以上税務調査に来ないという会社(法人)もよくあります。
皆さんは税務調査と聞いてどのように感じますか?
「何を調査するのか不安?」「調査に来てもらうことで会社の間違いが分かるからうれしい」など・・・
税務調査に対する思いは人それぞれかもしれませんが、今回は税務調査で嫌な思いをした人の経験談を簡単にご紹介します。
1)朝早くに会社(法人)に税務調査に来たといい、まだ社員も出社してきていないのに調査員が会社(法人)へ入りありとあらゆるところを物色した。
2)朝、社員寮から会社(法人)へ出勤しようとしていたところ、調査員数名が取り囲み強制的に質問攻めにし始業時間に遅刻した。
3)会社(法人)で作業中に調査員数名が上がりこみ、強制かつ命令的に作業をストップさせ調査に協力させられた。
4)会社(法人)の休憩室まで入り込み、社員の私物にも関わらず押収した。
5)会社(法人)の始業まえまでに調査を終わらす予定が間に合わず、始業が遅れた上にその会社(法人)の社員にまで調査を手伝わせていた。
これらの他にもいろんなケースがあるそうですが・・・
このような調査の仕方は度をこしているうえに、任意調査の範囲を超えています。
このような調査をされた場合は即刻、税務署に訴えるべきです!!
税務調査 法人 税務さん&法人さん
10月 6th, 2008
この時期、税務署の定期異動が終了して、異動後すぐに行われるのが税務調査ですが、今回私が勤務する会社も税務調査を受けることとなりました。
正直、税務署の仕事の手始めとして利用されているのでは??なんて思ったりもしましたが・・・。
今回は、税務調査で注意というか、あるお話があったのでご紹介します。
それは、社員の退職金として加入する保険の満期の時期と税務調査について・・・
興味でてきましたか?!
その場で言われたことを急いでメモしたので、聞き間違いをしていることもあるかもしれませんが、参考程度に聞いてください。
◆ポイント◆
退職金を目的として会社(法人)で加入した生命保険の満期保険金を受け取る時期が退職日より前だった場合、当該する満期保険金の収益を繰り延べるという事は出来ないということです。
要するに、役員や従業員の退職金の確保として入社当時に生命保険に加入するということは一般的によくあることで、どの会社(法人)でも一般的に活用されています。
この生命保険の場合、役員や従業員である被保険者が退職するであろう時期に満期の期日をあわせて加入するということになるのですが、よくこのような場合に税務上のミスが見受けられるので注意が必要になります。
生命保険の契約者を会社(法人)として被保険者を役員や従業員として保険金の受取りを会社(法人)とする場合、保険料は会社(法人)が支払うことになるのですが、税務上は資産の扱いとなることを間違えてはいけません。
満期の期日になり保険金が支払われることになった場合は、保険積立金と受取金額の差額を事業年度の雑収入として処理をすることになるそうです。
税務署の方が言われる、よくある間違いというのは退職金を目的として加入した保険の場合、満期と退職時期がズレてしまうというケースの時に間違いが目立つそうです。
間違って、満期の保険金の収益の計上を繰り延べて処理をしてしまうことがあるそうです。
本来は、満期の保険金の受取と退職金の支給というのはあくまでも別の取引といったように考えなければいけないもので、満期になった保険金の収益計上を繰り延べることはできないそうです。
このような間違えがないか、税務調査ではよくチェックをされるそうです。
もし、退職金の財源確保のために保険に加入しているような会社(法人)の方は、再度どのようなシステムになっているか確認が必要になってきます。
税務調査 法人 税務さん&法人さん