9月 3rd, 2008
会社や法人のために税金を減らして節税しようと考えるのであれば、肝心になってくるのが税金を計算し始める時の利益額を減らすという方法があります。
利益の額を減らすためには、2つの方法があります。
①売上じたいを減らすと自然に利益額が減る
②経費を増やすと利益の額が減る
以上のように、売上を減らしたり経費を増やすことで利益額は減ります。
しかし、節税を考えるあまりこのようなことをつづけていると、利益が減るということになり当然業績が悪くなるという、いわゆる業績不振の決算書になってしまいます。
しかも、その決算書は税務署だけに提出しておけばいいとういうものではなく、融資を申し込むときは銀行の金融機関に決算書を提出しますし、新しく取引を開始しようとする取引先からも決算書を見せてくださいといわれれば見せなくてはいけなくなります。
もちろん、株主にも提示する必要があります。
これらをふまえて決算書を提出する相手によっては、会社がどう見てもらいたいかやどうみてもらうべきなのかが分かれてくると思います。
①取引先や金融機関や株主や社員には利益額を良く見せたい。
②税額を減らすために税務署だけには利益額を少なく見せたい。
しかし、あまり節税しすぎると必要な時に資金調達が出来ないと意味がありません。
しかし、資金繰りや納税額は押さえたいですよね?!そんなときこそ利益の額を減らさずに税額じたいを減らすという方法があります。
それは税額控除制度で、
上記のように、「税額控除制度」を活用すると、利益などはそのままで税額のみを減らすことができます。
税務調査 法人
7月 7th, 2008
法人の税務調査について調べています。
今回は、交際費についてです。
以前、法人で支払っている交際費は経費には該当しないと聞きましたが、すべての交際費が該当しないのでしょうか?
調べたところによると、会社が支出する交際費は定額控除以上は経費にならないそうです。ということは定額控除以内であれば会社の経費になるということですよね?!
定額控除は資本金の額によって決まるもので、資本金が1億円以下の場合は一律400万円までが交際費として認められるのだそうです。
しかし、定額控除の400万円以内であっても支出した交際費の10%までは経費にはなりません。
交際費はそもそも全額経費にするべき!なんて私は景気回復の意味も含めて思うのですが、経費を使って「遊んでしまおう」という悪い考えの人もいるために、このような法律ができたのでは?と考えます。
まとめると、資本金1億円以下の場合は400万円までが交際費として経費に計上でき、それ以上は経費とはならない。資本金1億円を超えている法人の場合はすべてが経費の対象外となる。
税務調査 法人
7月 1st, 2008
最近、ガソリンがやたらと高くなってきていますよね!120円かと思えば、今では180円台に突入とか?!
今回は、ガソリンではないですが、『税務調査と軽油税』の関係について調べました。
軽油税とは、道路特定財源なんだそうで、なんと公道を走るために利用しない場合は税金がかからないそうです。ほぼガソリンの半額で利用できます。
たとえば、建設重機なんかがそうです!建設重機は公道を走ったりしませんし、船舶、航空機などの軽油税は無料なんです。
しかーし航空機燃料税といった違う税金がかかってきてしまい、結局は税金を支払っていることになっています。
これが、最近海外旅行へ行く人の足かせとなっているようです。
しかし、航空機燃料税は道路得税財源よりうんと安いのだとか・・・。
そう考えると、自分の車も空飛べれば税金かからなくなるのですが、そんな夢みたいな話をしていても仕方ないですね・・・。
税務調査 軽油
6月 27th, 2008
税務調査と法人の関係について調べています。
今回は、『税務調査と法人税』の関係について調べてみました!!
もし、法人を設立した場合、どのような手続きが必要で、税務署へ何の届出書の提出をしなければいけないかまとめてみました。
(1)法人設立届出書
普通の法人か協同組合などを設立した場合には、設立から2か月以内に「法人設立届出書」という書類を税務署に下記の添付書類をつけて提出しなければならない。
~添付書類~
①設立した時の貸借対照表 ②定款の写し ③設立の登記簿 ④株主の名簿の写し ⑤設立の趣意書 ⑥連結子法人の場合はその連結親法人の名称や納税する税務署を記載した書類 ⑦被合併法人等の名称及び納税する税務署を記載した書類
また、必要に応じて下記の書類を所轄の税務署長に提出します。
①青色申告の承認申請書
②減価償却資産の償却方法の届出書
③棚卸資産の評価方法の届出書
④有価証券の帳簿価額(1単位あたり)の算出方法の届出書
税務調査 法人
6月 20th, 2008
法人の税務調査について考えています。
今回は、『税務調査と法人税』で、その1つには土地建物の交換をしたときの特例としてある『法人税法上の圧縮記帳』というものを考えたいと思います。
これは、同じ種類の固定資産を法人が交換により取得した場合、限度額の範囲内で交換することにより資産の帳簿価額を減額したときは、その減額した金額を損金の額に算入できる圧縮記帳という適用を受けることができます。
交換により渡す資産と交換により取得する資産が、土地なら土地で建物なら建物といったように互いに同じ種類の資産であることや借地権は土地に含まれ、その建物と一緒に交換することになる属する設備等はその建物に含まれることになります。
対象となる交換は以下の通りです。
(1)交換する資産が互いに同じ種類の資産であること。
借地権は土地に含まれるが、建物に附属する設備等は建物に含まれる。
(2)交換によって渡す資産や受け取る資産はどれも固定資産でなければならない。
販売目的で所有している土地・建物は圧縮記帳の対象とはならない。
(3)交換によって渡す資産や受け取る資産はどれもそれぞれの所有者が1年以上所有していたものでなければならない。
(4)交換して取得する資産は、相手が交換を目的として取得した資産ではないこと。
(5)取得した資産は譲渡した資産の交換する前と同じ用途にして使用すること。
土地の場合は、宅地、田畑、山林、牧場又は原野、池又は沼、鉱泉地、その他に区分される。
建物の場合は、居住用、店舗、事務所用、工場用、倉庫用、その他用に区分される。
(6)交換譲渡資産の価額と交換取得資産の価額に差額が、ある場合はこれらの時価のうち高い方の価額の20%以内であること。
税務調査 法人
6月 14th, 2008
税務調査の中には『相続税』というものがあります。
税務調査で相続税を支払わなくてはいけない人や相続税が課税される財産の範囲について調べてみました。
◆課税の対象となるもの
(1)財産を受けたときに日本国内に住所をもっている人
(2)財産を受けたときに日本国内に住所をもっていない人で下記の要件を満たす人
イ 財産を受けたときに日本国籍をもっている人
ロ 財産を受ける人が財産を渡す人の死亡日の5年前以内に日本に住所をもっていたことがある人
(3)日本国内にある財産は相続や遺贈などによって受けた人で、日本に住所を持っていない人((2)の人は除く)でも日本にある財産は課税の対象となる。
(4)どれにも該当しない人で、贈与によって相続時精算課税の対象となる財産を受けた人の適用を受ける財産が税務署の課税の対象となる。
最も注意が必要になるのは、社団や財団や公益法人に対しての相続税がかかる場合で、これは法人に対する課税となることから相続時精算課税となる。
贈与税の課税制度は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つからなり、ある一定の条件に該当する場合どちらにするか選択することができます。
この制度は、贈与した時に贈与税を納めておき、贈与者の死亡と同時に時に贈与財産の価額と相続財産の価額とを合計した金額を相続税額から既に納めた贈与税を控除することで、贈与税と相続税を納税したということにすることをいいます。
税務調査 相続
6月 2nd, 2008
税務調査と聞くだけでも頭の中に?マークがたくさんでてくるのに、『相続税』といわれるともっと???になってしまいます。
今回は、法人で相続税が発生する場合どのような税務処理が必要かを考えてみました。
例えば、家族の誰かが有限会社を経営していた場合、その社長が死亡した場合に相続の問題が発生します。
故人の借り入れ金は無くても、有限会社が銀行などから借金をしている場合でも相続税がかかってます。
このような場合でも相続税を支払うくらいなら借金返済へ回したいと誰でも考えると思いますが、会社と個人の借入金は相続財産と関係がないため、相続財産の合計が基礎控除の額を超えてしまう場合は相続税の申告と納付が必要となってきます。
この申告と納税をしなかったら、税務調査の相続税について税務署から指導を受けることになりますので、きちんと申告と納付をすることをお勧めします。
税務調査 相続
5月 30th, 2008
法人の税務調査の場合は3つに区分けして税務調査を行っているそうです。
今回は、3つに区分けされたうちの1つ『周期対象除外法人』に注目してみたいと思います!
◆周期対象除外法人
周期対象除外法人とは、経理などの内容が単純だったり、事業所の規模が小さかったり、安定した損益の会社のことをいいます。
売上、経費が毎年ほぼ一定している不動産賃貸業を営む会社などは、10年間もの間税務調査が全く行われることがないため、わざわざ税務調査に行かなくても書類上で、税務申告等の信頼性がほぼ分かるからです。
このような会社は売上や経費が大幅に増減したときだけ税務調査をすることになっています。
税務調査 法人
5月 24th, 2008
法人の税務調査の場合は3つに区分けして税務調査を行い、この3つに区分することによって、税務調査の対応も変わってくるようです。
今回は、3つに区分けされたうちの1つ『継続管理法人』に注目してみたいと思います!
◆継続管理法人
継続管理法人とは税務署から懸念される法人や会社のことであり下記のような会社が該当します。
①過去に多額の不正を行った会社
②悪質な会社
③脱税をした会社
④前回の税務調査の内容がひどく悪かった会社
⑤税金の申告漏れや相当ある会社
過去に多額の不正を行た会社の調査は、通常3年に一度なのですが、必要があれば税務署の指導や税務調査などが行われます。
その他の悪質な会社には毎年と言っていいほど税務調査を行います。税務署の立場から言えば「お得意先?」「強化指導先」といったところになります。
税務調査 法人
5月 15th, 2008
法人や会社などを税務調査をする場合には、3つに区分けして税務調査を行うそうです。
この3つに分けることによって、税務の対応も少しずつ変わってくるようです。
今回は、3つに区分けされたうちの1つである『循環接触法人』とやらに注目してみたいと思います。
◆循環接触法人
循環接触法人とは通常の会社のことをいいます。
会社の税務調査と税務調査の期間は通常3年~5年で長くて6年~7年が基本とされています。
その会社の過去の税歴や業種によっても税務調査調査サイクルが異なるため、優秀で納税意志もしっかりしている会社だとと認められた優良法人にたいしては、税務調査による指導が必要でないとみなされて、税務調査調査は5年間に1度あるかないかという感じになります。
税務調査 法人