税務調査を法人が受ける場合の対応と方法について

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税務調査の基準?

火曜日, 6月 1st, 2010

法人に税務調査が入りすい条件を上げてみましょう。

まず売上高の大きい会社というのは、税務調査の対称になることが多いです。
同じように、黒字の会社や急成長した会社、マスコミなどで話題になった法人というのも同様に対象になりやすいですね。
そして法人に税務調査の検討がされるときに重要視されるのが、過去の税務調査だそうです。

税務調査の調査官というのは、増差税額というノルマが設けられているようで出来れば税金を取れる会社に税務調査はいりたいと思っているのです。ですので税金を取れそうな法人が対象になるというわけです。
つまり過去の税務調査で問題があり、増差税額を多く納たことのある法人では、この法人を調査すればとれるかもしれないとノルマの達成のためにも調査される確率が高くなるのです。逆に税歴表に問題のない会社であれば、この法人は税金も取れないので行っても取れないということが多いのであまり税務調査が行われないのだとか。
ですが大抵の場合は3年から4年の間に1回くらいはあるみたいですね。
税金というのは7年経つと無効になってしまうので、その間に法人には1回は来るようになっているそうですが、ほとんど来ない会社というのも良く聞きますよね。そうした会社は過去の実績から信用されている法人とも言えるのではないでしょうか。税務調査の徹底対策に日頃から信頼できるよう、しっかりとしておきたいものですね。

税務調査と除斥期間

木曜日, 5月 6th, 2010

税務調査が来ることになって、どんなことを準備しておけばよいかわからないことも多いと思います。
気になるのが、税務調査の際どこまで遡って経理を調べられるのかというのも一つの疑問ではないでしょうか。
つい最近のことだけであれば資料をすぐ出すことができたり、質問にも答えられるとはおもうのですが、かなり前のことになると覚えてないことも多いのではないでしょうか。

準備のためにもどこまでの調査が行われるのか気になると思いますが、税務調査には除斥期間という調査をする期間が決まっています。
この除斥期間外のことは調べることはありません。ですので、長くてもその間の期間のことについて準備しておけばよいのです。
除斥期間なんですが、税務署に提出された申告書の内容に税額等で間違いがあった時などの厚生の場合には、法定申告期限から5年となっています。そして不正や偽りがあった場合には法定申告期限から7年と決められています。
この期間を過ぎていれば、納税者には権力を行使してはいけないことになっています。
もちろんこの期間内であれば、税金の支払いにミスなどがあれば追徴課税だったり罰金がきます。もちろん大きな脱税になれば実刑になることもあります。

ただ、この除斥期間をすぎたからといって税金を払わなければよいかというのではなく、税務署などからの税金を納付してくださいとこなくなるだけなので、自分から進んで税金を納めることも可能です。ですが、気をつけたいことは、公正や催促を受けた場合はこの期間は伸びます。このように時効は5年や7年より長くなる場合もあるので注意しましょうね。

ニセ税務署職員が・・

木曜日, 4月 1st, 2010

最近聞くようになったのが、税務調査を名乗った詐欺のことです。
色々な詐欺がでてきましたよね。振り込め詐欺の手口も今やすごい種類もあるそうなのですが、一般市民にとっては役所から言われることなんて滅多にないので、あまり疑いもせずにお金を払ってしまうものではないでしょうか。

このように税務調査なんていうのも、普段から滅多に行われることではないので、いきなり来たら疑いもせずにニセの調査官が調査のようなことをして被害にあうなんてこともあるみたいです。
法人にこのようなニセ税務署職員がくることもあるようで、このようなニセ税務署職員に法人の大事な書類を見せるなんてことは大変なことですよね。
必要書類ですからなんてコピーなんてとられていたら、その被害も大きなものになるのではないでしょうか。
そして中には、現金などの財産も差し押さえますなんていって、もっていってしまうこともあるのだとか。

怖いですよね。このようなことがあっては。

ですので、もし抜き打ちの税務調査があったときは、まず税務署職員の身分証明書の提示をしてもらいましょう。中にはニセモノの証明書なんてのもあるみたいなので、しっかりと怪しいところがないかを確認するのが大切です。そしてもし抜き打ちで調査に協力してくださいときたときでも、法人のような場合は営業の妨げになってしまうので、後日時間を改めてもらえませんか?と言ってもいいのです。税務調査だからといっても、事前通知のない場合は断ってみることも実は防犯にも役立つのです。

タックスヘイブンと税務調査

月曜日, 2月 8th, 2010

タックスヘイブンって知っていますでしょうか?
租税回避地のことなのですが、このオフショアを利用してグローバル化の進んでいる今日、海外資金を運用している法人も多くなっています。
これを受けて国税庁もタックスヘインブンに流出した国内資金を調べるようになってきました。

タックスヘイブンとは合法的に租税を回避できるよう法人税や所得税が免除されるのですが、タックスヘイブンはその土地で事業をしていない日本にある法人であればもちろん利益がでても日本の税金がかかることになっています。
これを知らず海外で運用している資金だからといって申告しないと税務調査によって追徴課税が課せられてしまいます。
では租税軽減のメリットはないのではないかと思われるかも知れませんが適応外の条件もあります。
例えば特定外国子会社の本店や主な事務所の所在地で、その事業を行うのに必要な店舗などの固有施設があったり、特定外国子会社がそこでの事業管理や支配運営を行っている法人。主たる取引の50パーセント以上を関連者以外のものと行っていたりする場合などであれば、つまり事業所があり、事務員もいて日本以外との商売を行っていれば日本の課税はなくなります。
ただ株式や船舶や航空機の貸付などは先にあげた基準を満たしていても適応外になることがあるので注意が必要になります。
きっと海外で行う合理性がないため、規制されているようです。

タックスヘイブンを利用する際には注意しましょう。

法人の3つの区分②

木曜日, 12月 3rd, 2009

税務調査に税務署は法人を次にのようにして区分けして税務調査を行うことを前回紹介しまいた。
その区分ですが
・継続管理法人・・・多額の不正が見込まれる会社
・循環抵触法人・・・不正に加担しているなど不審な点が多い会社
・周期対象除外法人・・・経営者や事業規模などに大きな変化があり、申告内容を解明する必要がある会社です

これは中小法人の場合でこ税務調査のポイントは継続管理法人になった場合は、普通の一般実施調査は4~5年に一度だけれども、3~4年に一度の調査が行われることになります。
そして周期対象除外法人になればこれは10年近く実地調査が行われないケースもあります。

これは税務署がつけている納税者の閲覧表のような感じの税歴表に書かれています。この納税者ファイルは税務者が納税者の情報を記録するものでもちろん部外秘になっています。
法人の場合であれば、決算書、申告書の内容、過去の調査事項、過去10年程度の税務調査事績の一覧、会社の総合評価、その評価の中で5段階に分かれて評価されるものが先ほどの周期対象除外法人、循環接触法人、継続管理法人になるのです。
評価のランクとしては
1、優良申告法人
2、準優良申告法人
3、周期対象除外法人
4、循環接触法人
5、継続管理法人
の順位なります。

もちろん5番目の継続管理法人にはなりなくないですね。そのような大変な税務調査が少ない周期で行われることのないよう、まじめに経理をつけたいものです。

法人の3つの区分①

月曜日, 11月 2nd, 2009

税務調査と法人に関することを手探りというか手当たり次第に分からない言葉を書き込んできた私。
それでも、税務調査に関する言葉について調べているだけで1年以上経過しました。

今回は、本当に初期のころに戻って税務調査と法人についてお話を進めていこうと思います。

法人を税務調査をするときについてのお話をしていこうと思うのですが、税務調査をする場合に法人を3つに区分けして調査を行うということをご存じでしたでしょうか?
「循環接触法人」
「継続管理法人」
「周期対象除外法人」
以上の3つの区分に分けることができるのです。

その3つの法人についてお話しをしていこうと思うのですが、循環接触法人というのは、通常の会社(法人)のことをいうのです。
会社の税務調査と機関は通常3年~5年で行われ、長くても6年~7年で行われることが基本となっています。
その会社の過去の税歴だったり、業種によっても税務調査の調査サイクルというものが異なるために、優秀な法人だったり、納税に対する意思がしっかりしていると税務署から認められている法人に対しては税務調査による指導が必要ないものとみなされるために、その法人の税務調査自体が5年に1度あるかないか?という感じになるそうなのです。

出来ることなら、自分の会社もこのような優良法人になりたいものですよね!
でも、なるのは簡単なことです。
ちゃんと納税をして税務調査にい必要な書類などをちゃんと管理することが出来れば誰にでも優良法人になれるチャンスがあるのです。

税務調査に強くなる!

金曜日, 10月 2nd, 2009

早いものでもう10月ですよね!
秋と言えば食欲の秋のほかに、税務調査の秋でもあります!!

税務調査に訪れるという連絡が税務署から来ているような法人は、今頃書類の整理や何やらで大変な思いをしているのではないでしょうか?
そんな税務調査ですが調査におとづれる税務署職員が全て、ちゃんと適正なことを言うとは限らないのです!

税務職員も人間ですから、間違いも起こすでしょうし入社したての職員ならば税務調査のこともいま一つ理解していないかもしれません。
また、中には法人に対して協力的でない税務職員がいることもたしかです。
本来ならば税理士や法人会、商工会などと協力してそれらに十分に配慮して税務調査の仕事をしなければいけないのです!

また、法人の経理担当者に必ず覚えておいてほしいことがあります。
それは、税務調査において明らかに税務署などの責任や不正行為によって、損害を受けたような場合は法律の求めるところにより、国または公共団体にその賠償を求めることができるのです!!
これは、憲法第17条にも「国及び公共団体の賠償責任」ということで記載されています!!

どの法人も税務調査の通知が来るとそのことに頭がいっぱいになってしまいがちです。
でも、相手は同じ人です!恐れることはありません!
任意の調査ならば自分の予定に合わせて税務調査の日時を決定することができるのです!!

税務調査を受けるときでも、できるだけ調査の様子を見学するようにしてください!

税務調査と赤字法人

火曜日, 9月 1st, 2009

税務調査と法人の関係についてお話しています。
今年に入って赤字企業が倒産なんて話はあまり耳にしないのですが・・・
もしものことを考えて、赤字法人と税務調査の関係についてお話していきたいと思います。

たとえば、法人の設立が10年ほどで、赤字続きの法人があったとします。
それまで1度も税務調査がなく、最近になって会社を移転したために、税務署の管轄が変更になり、今年の秋に初めて法人の税務調査を受けることになったとします。
ほんとうは、赤字続きだから廃業でも・・・・
なんて考えていたために、経理状況はほんの少しの収入と経費も少しだけといった感じ。
帳簿などは一応全て作成しているけれど、収入も経費も少しという赤字の法人でも調査することがあるのか?
っていうことですよね?!

このようなとき、あなたならどんな法人の税務調査だと思いますか?
税務調査というのは何か情報をつかんだから税務調査へ入るということをよく耳にしますが、実はそんなことはないんです。

今回のように会社が移転して管轄が変更になった場合、法人内容の確認程度の調査なので、売上や経費の内容、源泉徴収や契約書類といったような関係の書類をざっと調べる程度で、この法人の税務調査は終了すると思います。
しかし、これは一般的な法人の税務調査の説明をしたので税務署員もそれぞれの調査の仕方が異なるために、中には税務調査になれていない職員が調査を行うこともあるので、何を要求してくるかわかりません。
そのためにも、通帳や照合表もちゃんと準備しておくことが大切です。

税務調査と外資系の法人②

火曜日, 8月 4th, 2009

以前、税務調査と外資系の法人についてお話したかもしれませんが、今回も税務調査と外資系の法人に関することをお話したいと思います。

通常国内の法人に税務調査が入る場合って何が必要になりますか?
帳簿、資料ですよね?!
それら帳簿や資料を提出してほしい、提示してほしいと税務調査に来た税務署の職員にお願いされてしまうと、法人に勤める担当者は嫌とかダメなんて言わず、言われたとおりに帳簿や資料を提出しますよね?
その方が、税務調査が早く降り提示を求めることにも当然理由があるわけなので、別に疑問ともったりしないですよね?!

しかし・・・外資系の法人の場合は違うのです。
外資系の法人で税務調査を行うとなると、「なぜ、それを提出しなければいけないのか?」というように、「なぜ?」「どうして?」と反論とも思える意見が出てきます。
国内の法人ばかりを相手にしてきた税務署職員は困惑しますよね?!
「国内の場合だと反論されないのに・・・」って。
これはどういうことかというと、日本における税務調査はある種「定石」とされているものを外資系の法人の人は知らないのがほとんどです。
国内の法人で、経理や税務を経験してから外資系の法人へ行く人はほとんど少ないために、たとえば英語ができたり英語が使える職場みたいな観点から、通常と違うルートから外資系の経理担当者に採用されている人が多いのが挙げられます。

そういった意味では、いくら経理や税務の担当者だとしても税務調査未経験の人が多くレベルが低いということも多いのです。
海外の本店から派遣されているエグゼクティブクラスでも税務調査に関しては無知に近いのです。
そんなことから、外資系の法人を税務調査する場合にはかなりの労力が必要となるそうですよ!

税務調査と青色申告

金曜日, 7月 3rd, 2009

税務調査と法人について調べています。
今回は税務調査と青色申告についてお話したいと思います。
青色申告には法人や個人両方にいろんな特典があり、節税という面では非常に有利なのです。

しかし、せっかく青色申告したのに、いろんな理由で承認が取り消されることがあるのです。
承認取り消しのに関する条文は法人の場合は法人税法127の1で、個人の場合は所得税法150の1が該当します。
しかし、実際に行政庁側が取り消し処分を行う場合に事務運営指針の通達によります。

仮装や隠ぺいでの金額基準などはどちらも同じ取扱いをうけ、大きな違いとしては法人側の方が2期連続で期限内に申告することができなかった場合に青色申告が取り消されることになります。
個人の場合は、期限後申告だったとしても無申告だったとしても取り消しの理由にはなっていません。
個人では、青色申告承認の要件と申告義務があるか否かは全く関係がないからなのです。
法人の場合は、決算事務が遅れて2期連続で期限後申告になりそうならばとりあえず所得金額0でもいいので申告書を期限内に提出してしまうというもの1つの手段なのです。
そしてその金額が確定したところで、修正申告や更正の請求をするということになります。

このようなことをしておかないと税務調査に入ったときにいろいろと指摘される原因となります。
後悔することのないように、税務調査の前にもう1度しっかりとチェックしておくといいと思います。